〈小説〉
『所得課税第三部門にて。』
【第97話】
「パートナーシップと配偶者控除」
公認会計士・税理士 八ッ尾 順一
浅田調査官は、パソコンの画面を見ながらため息をつく。
画面は、東京都渋谷区のウェブサイトで「渋谷区パートナーシップ証明」となっている。
区では、「渋谷区人権を尊重し差別なくす社会を推進する条例」に基づき、性のありように関わらず誰もが安心して過ごせるジェンダー平等な地域社会の実現にむけて取り組みを進めています。渋谷区パートナーシップ証明は、法律上の婚姻とは異なるものとして、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える二者間の社会生活関係を「パートナーシップ」と定義し、一定の条件を満たした場合にパートナーの関係であることを証明するものとして、平成27年11月5日から証明書の交付を行っています。なお、パートナーシップ証明書は、申請内容の確認などを行うため、即日交付ができませんのでご了承ください。(下線:筆者)
「・・・法律上の婚姻とは異なるもの・・・となっているパートナーシップ制度は、巷でそんなに求められているのだろうか・・・」
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。