相続税の実務問答
【第26回】
「死亡退職金(支給対象者が決まっていない場合)」
税理士 梶野 研二
[問]
父が、平成29年12月に死亡しました。相続人は、母と弟及び私の3人です。平成30年6月に、父の勤務先であったA社から2,400万円の死亡退職金が支給されることとなり、A社の総務課長から相続人代表として長男である私に連絡がありました。
平成30年10月には、相続税の申告書を提出しなければなりませんが、私と弟は分割方法についての考え方が異なっており、申告期限までに遺産分割協議が調う見込みがありません。そこで、法定相続分により財産を取得したものとして相続税額を計算し、申告を行う予定です。
A社からの死亡保険金は、とりあえず私の銀行口座に振り込んでもらいましたが、これについても法定相続分の割合で取得したものとして相続税の計算を行えばよいのでしょうか。
なお、A社には、死亡退職金の支給対象者を定めた退職給与規程等はなく、先例に従って、相続人に死亡退職金を支給することとしているとのことです。
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