相続税の実務問答
【第81回】
「贈与税の申告書に記載した贈与年月日と相続税の課税価格への加算」
税理士 梶野 研二
[問]
父が、令和4年12月10日に亡くなりましたので、相続税の申告の準備をしていますが、令和元年に父から受けた贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算すべきかどうか、迷っています。
私は、令和元年10月に、父から現金200万円の贈与を受けました。そこで、令和元年分の贈与税の申告をするために所轄の税務署に行き、職員の指導を受けながら、贈与税の申告書を作成しました。その際、申告書には、贈与を受けた年月日(贈与税の申告書様式では「財産を取得した年月日」となっています)を記載しなければならないと言われましたが、その場では正確な日付が分からなかったので、12月31日と記載してしまいました。
相続税の申告書を作成するに当たり、私の預金通帳を確認したところ、令和元年10月5日に、私の銀行口座に200万円の入金があり、余白に「父から贈与」と鉛筆書きのメモがありました。また、同日、父の銀行口座から200万円が出金されていることも確認できました。
被相続人の相続開始前3年以内に、被相続人から贈与を受けた財産の価額は、相続税の課税価格に加算して相続税額を計算する必要がありますが、私が父から贈与を受けた200万円は、相続税の課税価格に加算しなければならないのでしょうか。
なお、私は、父からの贈与について相続時精算課税の選択はしていません。
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