〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例
【第29回】
「武田薬品工業事件-無形資産の形成による移転価格税制の影響-(大裁平25.3.18)(その1)」
~租税特別措置法66条の4第1項、第2項~
税理士 中野 亘
【裁決】
- 大阪国税不服審判所平成25年3月18日裁決、TAINSコード:F0-2-503
1 移転価格税制における無形資産の取扱い
独立企業間価格の算定において無形資産単体又は無形資産を含めた複数を取り扱う取引(以下「無形資産取引」とする)が含まれた場合、独立企業間価格の算定方法は利益分割法が適用されることが多い。これは無形資産取引に対する「取引内容」と「取引価格(評価額)」の比較対象取引を見つけることが困難又は存在しないため、基本三法を適用できないことは【第10回】及び【第11回】で述べたとおりであるが、取引内容には「排他性」と「独自性」が、取引価格(評価額)には経済的レント等を含めた「算定方法に含める要素」が重要であるといえる。
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