〈小説〉
『所得課税第三部門にて。』
【第75話】
「消費者契約法と納税者保護」
公認会計士・税理士 八ッ尾 順一
浅田調査官は、先ほどから、消費者契約法1条(目的)を読んでいる。
この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合等について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(下線:筆者)
「・・・これって、消費者を『納税者』とし、事業者を『税務署』と読み替えると、納税者と税務署の関係に当てはまるのでは・・・」
浅田調査官は、振り返って、中尾統括官に尋ねる。
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