公開日: 2025/04/17 (掲載号:No.615)
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相続税の実務問答 【第106回】「贈与税の期限後申告における配偶者控除及び住宅取得等資金贈与の特例の適用可否」

筆者: 梶野 研二

相続税実務問答

【第106回】

「贈与税の期限後申告における配偶者控除及び住宅取得等資金贈与の特例の適用可否」

 

税理士 梶野 研二

 

[問]

私は令和6年に母との2分の1ずつの共有の居住用建物を建築し、同年12月末までに父母と私の3人で居住を開始しました。

私の建築資金は、父から贈与を受けました。この贈与については、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例(租税特別措置法第70条の2。以下「住宅取得等資金贈与の特例」といいます)を適用するつもりでした。また、母も父から建築資金の贈与を受けていますが、この贈与については贈与税の配偶者控除の特例(相続税法第21条の6。以下「配偶者控除の特例」といいます)を適用するつもりだったとのことです。

私も母も税金に関しては、あまり知識がありませんでしたので、実際の申告の手続きは、父が知り合いの税理士に依頼してくれることになっていました。ところが今年(令和7年)の1月に、その父が脳梗塞のため入院してしまいました。私も母も「贈与税の特例を適用すれば、贈与税額は算出されない」と父から聞かされていましたので、安易に考え、結局、私も母も贈与税の期限内申告をしませんでした。

父に万が一のことがあったときの相続税の計算にも影響しますから、無申告のまま放置しておくこともできませんので、母共々、今から贈与税の期限後申告をしたいと考えていますが、住宅取得等資金贈与の特例や配偶者控除の特例を適用することはできるでしょうか。

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相続税実務問答

【第106回】

「贈与税の期限後申告における配偶者控除及び住宅取得等資金贈与の特例の適用可否」

 

税理士 梶野 研二

 

[問]

私は令和6年に母との2分の1ずつの共有の居住用建物を建築し、同年12月末までに父母と私の3人で居住を開始しました。

私の建築資金は、父から贈与を受けました。この贈与については、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例(租税特別措置法第70条の2。以下「住宅取得等資金贈与の特例」といいます)を適用するつもりでした。また、母も父から建築資金の贈与を受けていますが、この贈与については贈与税の配偶者控除の特例(相続税法第21条の6。以下「配偶者控除の特例」といいます)を適用するつもりだったとのことです。

私も母も税金に関しては、あまり知識がありませんでしたので、実際の申告の手続きは、父が知り合いの税理士に依頼してくれることになっていました。ところが今年(令和7年)の1月に、その父が脳梗塞のため入院してしまいました。私も母も「贈与税の特例を適用すれば、贈与税額は算出されない」と父から聞かされていましたので、安易に考え、結局、私も母も贈与税の期限内申告をしませんでした。

父に万が一のことがあったときの相続税の計算にも影響しますから、無申告のまま放置しておくこともできませんので、母共々、今から贈与税の期限後申告をしたいと考えていますが、住宅取得等資金贈与の特例や配偶者控除の特例を適用することはできるでしょうか。

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連載目次

相続税の実務問答

第1回~第90回

第91回~

筆者紹介

梶野 研二

(かじの・けんじ)

税理士

国税庁課税部資産評価企画官付企画専門官、同資産課税課課長補佐、東京地方裁判所裁判所調査官、国税不服審判所本部国税審判官、東京国税局課税第一部資産評価官、玉川税務署長、国税庁課税部財産評価手法研究官を経て、平成25年6月税理士登録。
現在、相続税を中心に税理士業務を行っている。

【主な著書】
・『令和7年2月改訂 プロフェッショナル 相続税・贈与税・財産評価の実務』(清文社)
・『ケース別 相続土地の評価減』(新日本法規)
・『判例・裁決例にみる 非公開株式評価の実務』(共著 新日本法規出版)
・『株式・公社債評価の実務(平成23年版)』(編著 大蔵財務協会)
・『土地評価の実務(平成22年版)』(編著 大蔵財務協会)
・『贈与税の申告の実務-相続時精算課税を中心として』(編著 大蔵財務協会)
・『農地の相続税・贈与税』(編著 大蔵財務協会)
・『新版 公益法人の税務』(共著 財団法人公益法人協会)

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