「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例155(法人税)】
持分の定めのない医療法人であるため、均等割は最低額が適用されるにもかかわらず、過大な均等割を納付し続けてしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
設立事業年度である平成20年3月期から令和6年3月期の法人税につき、持分の定めのない医療法人であるため、均等割は最低額が適用されるにもかかわらず、理事長の基金拠出額を持分と誤認し、過大な均等割を納付し続けてしまった。これにより、県民税均等割額及び市民税均等割額につき過大納付が発生し、損害賠償請求を受けた。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。























