〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例

【第95回】
「租税条約上の居住者該当性が争われた事例
(東地令5.5.30)(その2)」
税理士 柿本 雅一
4 検討
(1) 租税条約における居住者の定義
OECDモデル条約第4条(居住者)は以下のように規定している。
この条約の適用上、「一方の締約国の居住者」とは、当該一方の締約国の法令の下において、住所、居所、事業の管理の場所その他これらに類する基準により当該一方の締約国において租税を課されるべきものとされる者をいう。ただし、一方の締約国の居住者には、当該一方の締約国内に源泉のある所得又は当該一方の締約国に存在する財産のみについて当該一方の締約国において課税される者を含まない。
(※1) コメンタリー4条パラグラフ28
この点、OECDモデル条約及び日本の租税条約で言う「課税を受けるべきものとされる(liable to tax)」は何を意味するかが問題となる。
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