〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例

【第100回】
「税務行政執行共助条約に基づく徴収・保全共助事件―外国法による第二次納税義務者の法的地位―(地判令4.11.30、高判令5.7.19)(その1)」
~税務行政執行共助条約12条、17条、23条2項、28条6項、28条7項、租税条約等実施特例法11条2項、11条3項、11条13項~
滋賀大学准教授・税理士 金山 知明
- 東京地裁令和4年11月30日判決【税務訴訟資料第272号(順号2022-31)】(TAINSコード:Z272-202231)
- 東京高裁令和5年7月19日判決【税務訴訟資料第273号(順号2023-14)】(TAINSコード:Z273-202314)
1 税務行政執行共助の概要
国家間の税務行政共助手続としては、大きく分けて税務情報の交換、徴収における支援の2つを挙げることができるが、本稿では、税務行政執行共助条約における租税債権の徴収支援のうち、保全の措置が問題となった裁判例を取り上げる。そこで、まずは税務行政相互支援に関する条約と国内法に定められた共助規定につき、その概要について確認することとする。
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