「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例45(法人税)】
エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却」に該当する太陽光発電設備を設置したが、即時償却の処理をせずに消耗品費で処理したため、税務調査で否認されてしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
平成27年3月期の法人税につき、「エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却」(以下、「エネルギー設備の特別償却」という)に該当する太陽光発電設備を設置したが、即時償却の処理をせずに消耗品費で処理したため、税務調査で否認されてしまった。これにより、過大納付税額につき賠償請求を受けた。
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