〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載18〕
海外子会社から受け取る
役員退職金の取扱い
税理士 郭 曙光
Q
当社の代表取締役甲は、当社の100%海外子会社A社(A国)の社長も兼任していましたが、平成25年3月31日をもって、A社社長を退職することとなりました。
退職に際し、甲にはA社から500万円の役員退職金が支給され、A国の源泉所得税を差し引いた後の残額が甲の日本の銀行口座に送金されました。
海外子会社であるA社から受け取ったこの役員退職金について、日本における甲の所得税の課税関係はどうなるのでしょうか?
なお、甲は、3年5ヶ月間A社社長として勤めましたが、A国には常駐せず、月に1週間程度のA国への出張で仕事を行っていました。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。