相続税の実務問答
【第8回】
「銀行預金の分割」
税理士 梶野 研二
[問]
父が昨年5月に亡くなりました。相続人は、母及び子である私と弟の3人です。父の遺産としては、両親が居住していた家屋とその敷地及びA銀行の預金5,000万円があり、遺産総額が相続税の基礎控除額を超えることから、相続税の申告が必要だと思われます。しかし、相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまりそうもありません。
ところで、相続税の申告期限までに遺産分割協議等により配偶者の取得財産が決まらない場合には、配偶者の税額軽減措置を適用できないようですが、銀行預金については、分割をするまでもなく各相続人が法定相続分により取得することとなるので、母については銀行預金5,000万円のうち、法定相続分(2分の1)に相当する2,500万円に対応する相続税額について、軽減措置を受けることができるのではないかと思います。いかがでしょうか。
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