相続税の実務問答
【第20回】
「遺留分減殺請求が見込まれる場合の相続税の申告」
税理士 梶野 研二
[問]
昨年5月に父が亡くなりました。相続人は、母と兄及び私の3人です。長らく私が両親の介護を行ってきたこともあり、父はすべての財産を私に遺贈する旨の遺言を残してくれました。
最近になって兄が、遺言の内容に不満を持っており、遺留分の減殺請求について弁護士に相談していると聞きました。私も法律に定められた遺留分相当額の財産を兄に渡すことはやむを得ないと思っていますが、相続税の申告期限が近づいてきた現時点で、まだ、兄から遺留分の減殺請求を受けておりませんし、もちろん具体的にどの財産を兄に渡すのかについての協議はしていません。
このような場合、相続税の申告をどのように行えばよいのでしょうか。
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