〔追記:2018/3/20〕
解説内容を明確にするため、タイトルに「(更正の請求をしない場合)」を追加しました。
相続税の実務問答
【第21回】
「遺産分割が調ったことによる相続税額の調整
(更正の請求をしない場合)」
税理士 梶野 研二
[問]
昨年1月に父が亡くなりました。相続人は、私と弟の2名です。弟は海外に居住していたため相続税の申告書の提出期限までに遺産分割協議をすることができませんでした。そこで、相続税の申告は、法定相続分に従い、父の遺産をそれぞれ2分の1ずつ相続したものとして相続税の計算を行い、期限内に申告を行いました。
今年2月になって弟が帰国しましたので、遺産分割協議を行い、その結果、遺産の5分の2を私が取得し、残りの5分の3を弟が取得することとなりました。
遺産分割の結果に基づいて計算した相続税額が、法定相続分に従って計算した相続税額よりも少なくなる場合には、相続税の更正の請求ができることとされていますが、法定相続分相当額よりも少ない財産しか取得しなかった私が更正の請求をしない場合には、法定相続分相当額よりも多くの財産を取得した弟に対して、申告した相続税額と遺産分割結果に従って計算した相続税額との差額に相当する金額を贈与したことになり、弟に贈与税が課税されることとなるのですか。
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