公開日: 2018/03/15 (掲載号:No.260)
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相続税の実務問答 【第21回】「遺産分割が調ったことによる相続税額の調整(更正の請求をしない場合)」

筆者: 梶野 研二

〔追記:2018/3/20〕
解説内容を明確にするため、タイトルに「(更正の請求をしない場合)」を追加しました。

相続税実務問答

【第21回】

「遺産分割が調ったことによる相続税額の調整

(更正の請求をしない場合)」

 

税理士 梶野 研二

 

[問]

昨年1月に父が亡くなりました。相続人は、私と弟の2名です。弟は海外に居住していたため相続税の申告書の提出期限までに遺産分割協議をすることができませんでした。そこで、相続税の申告は、法定相続分に従い、父の遺産をそれぞれ2分の1ずつ相続したものとして相続税の計算を行い、期限内に申告を行いました。

今年2月になって弟が帰国しましたので、遺産分割協議を行い、その結果、遺産の5分の2を私が取得し、残りの5分の3を弟が取得することとなりました。

遺産分割の結果に基づいて計算した相続税額が、法定相続分に従って計算した相続税額よりも少なくなる場合には、相続税の更正の請求ができることとされていますが、法定相続分相当額よりも少ない財産しか取得しなかった私が更正の請求をしない場合には、法定相続分相当額よりも多くの財産を取得した弟に対して、申告した相続税額と遺産分割結果に従って計算した相続税額との差額に相当する金額を贈与したことになり、弟に贈与税が課税されることとなるのですか。

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〔追記:2018/3/20〕
解説内容を明確にするため、タイトルに「(更正の請求をしない場合)」を追加しました。

相続税実務問答

【第21回】

「遺産分割が調ったことによる相続税額の調整

(更正の請求をしない場合)」

 

税理士 梶野 研二

 

[問]

昨年1月に父が亡くなりました。相続人は、私と弟の2名です。弟は海外に居住していたため相続税の申告書の提出期限までに遺産分割協議をすることができませんでした。そこで、相続税の申告は、法定相続分に従い、父の遺産をそれぞれ2分の1ずつ相続したものとして相続税の計算を行い、期限内に申告を行いました。

今年2月になって弟が帰国しましたので、遺産分割協議を行い、その結果、遺産の5分の2を私が取得し、残りの5分の3を弟が取得することとなりました。

遺産分割の結果に基づいて計算した相続税額が、法定相続分に従って計算した相続税額よりも少なくなる場合には、相続税の更正の請求ができることとされていますが、法定相続分相当額よりも少ない財産しか取得しなかった私が更正の請求をしない場合には、法定相続分相当額よりも多くの財産を取得した弟に対して、申告した相続税額と遺産分割結果に従って計算した相続税額との差額に相当する金額を贈与したことになり、弟に贈与税が課税されることとなるのですか。

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連載目次

相続税の実務問答

第1回~第90回

筆者紹介

梶野 研二

(かじの・けんじ)

税理士

国税庁課税部資産評価企画官付企画専門官、同資産課税課課長補佐、東京地方裁判所裁判所調査官、国税不服審判所本部国税審判官、東京国税局課税第一部資産評価官、玉川税務署長、国税庁課税部財産評価手法研究官を経て、平成25年6月税理士登録。
現在、相続税を中心に税理士業務を行っている。

【主な著書】
・『プロフェッショナル 相続税・贈与税・財産評価の実務』(清文社)
・『ケース別 相続土地の評価減』(新日本法規)
・『判例・裁決例にみる 非公開株式評価の実務』(共著 新日本法規出版)
・『株式・公社債評価の実務(平成23年版)』(編著 大蔵財務協会)
・『土地評価の実務(平成22年版)』(編著 大蔵財務協会)
・『贈与税の申告の実務-相続時精算課税を中心として』(編著 大蔵財務協会)
・『農地の相続税・贈与税』(編著 大蔵財務協会)
・『新版 公益法人の税務』(共著 財団法人公益法人協会)

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