相続税の実務問答
【第27回】
「認知された子を除外して行った遺産分割協議」
税理士 梶野 研二
[問]
父が、平成29年10月に死亡しました。相続人は、私と姉の2人でした。ところが、甲氏が、自分の父は亡くなった私たちの父であるとする認知の訴訟を提起し、平成30年4月に認知を認める判決が出されました。
父の遺産のほとんどは、5年前に亡くなった母から父が相続したもので、母の父が創業したA社の株式やA社からの配当金を原資とする預貯金が中心でしたので、平成30年6月に姉と私の2人だけで父の遺産の分割協議を行い、その分割協議に沿った内容の相続税の期限内申告をしてしまいました。
最近になって、甲氏を除いて遺産分割協議を行ったことが気になり、友人に相談したところ、「そのような分割協議や相続税の申告は認められないのではないか」と言われました。どうしたらよいでしょうか。
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