相続税の実務問答
【第29回】
「未支給年金の支給を受けた場合」
税理士 梶野 研二
[問]
父が、平成30年5月25日に亡くなりました。父は国民年金を受給していましたので、母が年金事務所に死亡届を提出するとともに、父の5月分までの年金の請求をしたところ、9月になって母の預金口座に父の5月分までの国民年金が振り込まれました。
父の相続開始時にはまだ支給されていなかったこの年金については、相続財産として相続税の課税対象に含める必要がありますか。
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