相続税の実務問答
【第36回】
「遺留分減殺請求を受けた場合の更正の請求」
税理士 梶野 研二
[問]
私は、平成25年2月15日に亡くなった叔父から、叔父が所有していた財産のうち主要な財産であったS市の土地・建物、T市の土地及び銀行預金の遺贈を受けましたので、期限内に相続税の申告及び納付を済ませました。
ところが、今年の2月4日になって、突然、叔父の唯一の相続人で長らく音信不通であった長男甲から遺留分の減殺請求を受けました。甲は、最近まで私が叔父の財産の遺贈を受けていたことを知らなかったようです。
その後、2人で協議を行い、私が遺贈により取得した財産のうち、T市の土地と銀行預金の一部を甲に引き渡すことになり、3月18日にその旨を記載した覚書を作成し、この覚書に基づき、4月22日にT市の土地を甲の名義とする所有権移転登記が完了しました。
この結果、私が、叔父から取得した財産が減ったことになりますので、既に納付した相続税は納め過ぎだったことになりますが、この納め過ぎとなった相続税の還付を受けることができるのでしょうか。還付を受けられるとすれば、どのような手続きが必要でしょうか。
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