相続税の実務問答
【第44回】
「令和元年台風第19号による被災地内の土地等がある場合の相続税の申告期限」
税理士 梶野 研二
[問]
私の父は、令和元年5月10日に亡くなりました。相続人は母、私及び弟の3名で、3名とも東京都に住んでいます。父は、出身地である長野県N市に貸家及びその敷地を所有していましたが、10月の台風第19号により近くを流れる河川が氾濫し、甚大な被害を受けてしまいました。
現在、相続税の申告の準備をしていますが、相続財産の中にこの台風第19号により被災した土地等がある場合には、申告期限が延長される特例措置があると聞きました。私たちの場合にこの特例措置が適用されますか。特例措置が適用されるのであれば、申告期限はいつまで延長されるのでしょうか。
また、この土地を分割協議により弟が相続することとなった場合に、母や私の申告期限はどうなるのでしょうか。
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