相続税の実務問答
【第49回】
「贈与税額控除により相続税額が算出されない場合の相続税の申告義務」
税理士 梶野 研二
[問]
今年の1月に母が亡くなりました。相続人は父と私の2名です。母の遺産の総額は、4,000万円で、遺産分割協議の結果、その全てを私が相続することとなりました。
私は、一昨年に母から現金300万円の贈与を受けていますので、この金額を相続税の課税価格に加算して相続税の計算をすると次のようになります。
① 相続した財産の価額の合計額:4,000万円
② 債務控除額:なし
③ 相続開始前3年以内に贈与を受けた財産の価額:300万円
(相続時精算課税制度は選択していません)
④ 相続税の課税価格(①-②+③):4,300万円
⑤ 相続税の基礎控除額
(3,000万円+600万円×2人):4,200万円
⑥ 算出相続税額(贈与税額控除前の相続税額):10万円
⑦ 300万円の贈与に係る贈与税額:19万円
算出相続税額から贈与税額を控除すると相続税額は算出されませんが、贈与税額控除を適用するためには、相続税の申告をしなければならないのでしょうか。
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