相続税の実務問答
【第50回】
「「法定相続情報一覧図」の写しの添付」
税理士 梶野 研二
[問]
今年の6月に父が亡くなりました。弟が3年前に亡くなりましたので、相続人は、母、長男である私、弟の子2名の併せて4名です。相続税の申告をする場合には、被相続人や相続人の戸籍謄本などを添付するそうですが、相当の分量になります。
最近、これらの書類に代えて、「法定相続情報一覧図」の写しの添付が認められるようになったと聞きましたが、この「法定相続情報一覧図」とはどのようなものなのでしょうか。
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