相続税の実務問答
【第51回】
「遺言の無効を主張している相続人がいる場合の相続税の申告」
税理士 梶野 研二
[問]
今年の7月に父が亡くなりました。父の遺産を整理していたところ、「遺言書」と書かれた封筒が出てきました。裁判所の検認を受けた後、内容を確認すると、父の遺産の大半を占める自宅建物とその敷地及びA信用金庫の預金を私に遺贈すると書かれていました。私は、これまで病気がちだった父の面倒を見てきましたので、父がそれに報いてくれたものと思います。
ところが姉は、この遺言書は認知症の兆候の見られた父に私が無理やり書かせたものだから無効なものであると主張しています。遺産の総額が基礎控除額を超えますので、相続税の申告をしなければなりませんが、姉は、遺言は無効なので、父の遺産は未分割の状態にあるものとして相続税の申告をすると言っています。
この遺言の有効性については、最悪の場合、裁判所の判断を仰ぐことになるかもしれませんが、結論が出るまでは、私も姉と同様に、父の遺産が未分割の状態にあるものとして申告すべきなのでしょうか。
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