相続税の実務問答
【第54回】
「財産を追加取得したが配偶者の税額軽減規定により
納付すべき税額が算出されない場合の修正申告」
税理士 梶野 研二
[問]
昨年の10月に夫が亡くなりました。相続人は、私と長男、長女です。夫の遺産は、次のとおりです。
自宅土地建物:8,000万円
A預金:3,000万円
B預金:2,000万円
C社株式:1,000万円
相続人間で遺産分割協議をした結果、自宅土地建物は配偶者である私が取得することとなりましたが、その他の財産は、相続税の申告期限までに分割することができませんでした。私は、法定相続分(2分の1)を超える財産を取得しましたので、未分割の財産は子供たちが2分の1ずつ取得したものとして、今年の8月に相続税の期限内申告をしました。なお、私が取得した財産の価額は1億6,000万円未満でしたので、配偶者に対する相続税額軽減の規定を適用することにより、私が納付すべき相続税額はありませんでした。
このほど未分割だった財産について分割協議が調い、A預金は長男、B預金は長女、C社株式は私が相続することとなりました。私の取得した財産は、先に取得した自宅土地建物と併せても1億6,000万円にはなりませんので、納付すべき相続税額は算出されませんが、相続税の修正申告をする必要はありますか。
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