相続税の実務問答
【第56回】
「共同申告をしない相続人がいる場合」
税理士 梶野 研二
[問]
父が令和2年6月に亡くなりました。父の相続人は、母、私、弟及び妹の4名です。
現在、遺産分割協議を行っているところであり、相続税の申告書の提出期限までに、各相続人が法定相続分どおりの割合で財産を取得することで協議がまとまりそうです。今後、相続税の申告の準備をしなければなりませんが、妹はこれまでの私たちの分割協議の進め方に不満を持っており、相続税については私たちとは別に申告したいと言っています。
私たちが提出する相続税の申告書に妹が取得する財産や妹の課税価格などの金額を記載することになると思いますが、そうした場合、妹も私たちと共に申告をしたことになってしまうのでしょうか。
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