相続税の実務問答
【第59回】
「相続時精算課税に係る贈与税相当額の還付申告の期限」
税理士 梶野 研二
[問]
私は、平成16年に自分の会社を設立するために父から2,500万円の贈与を受けました。この際、相続時精算課税を選択し、2,500万円の特別控除を適用しましたので、贈与税の納付税額はありませんでした。また、平成20年に会社の運転資金に充てるため父から100万円の贈与を受けましたが、この贈与については、既に特別控除額を使い切っていましたので20万円の贈与税を納めることになりました。
平成28年2月1日に父が亡くなりましたが、遺産総額が相続税の基礎控除額以下であったため相続税の申告をしていません。
最近(令和3年5月)になって、平成20年分の贈与税相当額の還付を受けられることに気が付きました。まだ相続税の申告書の提出期限である平成28年12月1日から5年を過ぎていないので、今からこの還付を受けるための申告をすることができるでしょうか。
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