相続税の実務問答
【第61回】
「相続開始の年に被相続人から贈与を受けた場合の贈与税の申告(相続税額が算出されない場合)」
税理士 梶野 研二
[問]
私は、令和3年3月に母から200万円の現金の贈与を受けました。ところが、その母が5月に急逝してしまいました。
母の相続人は私1人ですので、母のすべての財産は私が相続することとなります。母の遺産は、2,500万円の銀行預金と家庭用動産など身の回りのもので、遺産総額に私が母から贈与を受けた現金200万円を加算したとしても相続税の基礎控除額3,600万円には達しませんので、相続税は課税されません。したがって、相続税の申告書は提出しないつもりですが、相続税の申告書を提出しない場合には、母からの200万円の贈与について贈与税の申告が必要になるのでしょうか。
なお、私は、これまで母からの贈与について、相続時精算課税の選択をしていません。
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