相続税の実務問答
【第62回】
「相続人が不存在のため清算手続きが進行中の場合の死因贈与に係る相続税の申告期限」
税理士 梶野 研二
[問]
私の従弟の甲が昨年の11月8日に亡くなりました。甲には相続人はおらず、私の他に身寄りもありません。そのため今から10年前に、甲と私は、甲の死亡時に、私が甲の自宅建物及びその敷地並びに預貯金を甲からの贈与により取得する旨の契約(死因贈与契約)を締結しました。
現在、相続債権者からの申し出を受け、相続財産管理人により、甲の債務の内容の確認及び弁済の準備手続きが進められているところであり、私は、いまだに上記土地建物及び預貯金の引渡しを受けていません。甲の自宅建物及びその敷地並びに預貯金の価額の合計金額は、相続税の基礎控除額を上回る3,500万円ですが、今後、明らかになる甲の債務の金額しだいでは、私が甲から死因贈与契約により取得することができる財産が減少してしまうかもしれません。
上記の死因贈与による土地建物及び預貯金の取得について、相続税の申告が必要になることは承知していますが、その申告は、相続財産の清算手続きが完了し、私が死因贈与により上記の財産を取得できることが確実になり、その価額を計算することができることとなった時から10ヶ月以内に行えばよいのでしょうか。なお、私は、甲の臨終に立ち会いましたので、甲が死亡したことはその場で知りました。
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