公開日: 2021/08/19 (掲載号:No.432)
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相続税の実務問答 【第62回】「相続人が不存在のため清算手続きが進行中の場合の死因贈与に係る相続税の申告期限」

筆者: 梶野 研二

相続税実務問答

【第62回】

「相続人が不存在のため清算手続きが進行中の場合の死因贈与に係る相続税の申告期限」

 

税理士 梶野 研二

 

[問]

私の従弟の甲が昨年の11月8日に亡くなりました。甲には相続人はおらず、私の他に身寄りもありません。そのため今から10年前に、甲と私は、甲の死亡時に、私が甲の自宅建物及びその敷地並びに預貯金を甲からの贈与により取得する旨の契約(死因贈与契約)を締結しました。

現在、相続債権者からの申し出を受け、相続財産管理人により、甲の債務の内容の確認及び弁済の準備手続きが進められているところであり、私は、いまだに上記土地建物及び預貯金の引渡しを受けていません。甲の自宅建物及びその敷地並びに預貯金の価額の合計金額は、相続税の基礎控除額を上回る3,500万円ですが、今後、明らかになる甲の債務の金額しだいでは、私が甲から死因贈与契約により取得することができる財産が減少してしまうかもしれません。

上記の死因贈与による土地建物及び預貯金の取得について、相続税の申告が必要になることは承知していますが、その申告は、相続財産の清算手続きが完了し、私が死因贈与により上記の財産を取得できることが確実になり、その価額を計算することができることとなった時から10ヶ月以内に行えばよいのでしょうか。なお、私は、甲の臨終に立ち会いましたので、甲が死亡したことはその場で知りました。

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相続税実務問答

【第62回】

「相続人が不存在のため清算手続きが進行中の場合の死因贈与に係る相続税の申告期限」

 

税理士 梶野 研二

 

[問]

私の従弟の甲が昨年の11月8日に亡くなりました。甲には相続人はおらず、私の他に身寄りもありません。そのため今から10年前に、甲と私は、甲の死亡時に、私が甲の自宅建物及びその敷地並びに預貯金を甲からの贈与により取得する旨の契約(死因贈与契約)を締結しました。

現在、相続債権者からの申し出を受け、相続財産管理人により、甲の債務の内容の確認及び弁済の準備手続きが進められているところであり、私は、いまだに上記土地建物及び預貯金の引渡しを受けていません。甲の自宅建物及びその敷地並びに預貯金の価額の合計金額は、相続税の基礎控除額を上回る3,500万円ですが、今後、明らかになる甲の債務の金額しだいでは、私が甲から死因贈与契約により取得することができる財産が減少してしまうかもしれません。

上記の死因贈与による土地建物及び預貯金の取得について、相続税の申告が必要になることは承知していますが、その申告は、相続財産の清算手続きが完了し、私が死因贈与により上記の財産を取得できることが確実になり、その価額を計算することができることとなった時から10ヶ月以内に行えばよいのでしょうか。なお、私は、甲の臨終に立ち会いましたので、甲が死亡したことはその場で知りました。

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連載目次

相続税の実務問答

第1回~第90回

第91回~

筆者紹介

梶野 研二

(かじの・けんじ)

税理士

国税庁課税部資産評価企画官付企画専門官、同資産課税課課長補佐、東京地方裁判所裁判所調査官、国税不服審判所本部国税審判官、東京国税局課税第一部資産評価官、玉川税務署長、国税庁課税部財産評価手法研究官を経て、平成25年6月税理士登録。
現在、相続税を中心に税理士業務を行っている。

【主な著書】
・『令和7年2月改訂 プロフェッショナル 相続税・贈与税・財産評価の実務』(清文社)
・『ケース別 相続土地の評価減』(新日本法規)
・『判例・裁決例にみる 非公開株式評価の実務』(共著 新日本法規出版)
・『株式・公社債評価の実務(平成23年版)』(編著 大蔵財務協会)
・『土地評価の実務(平成22年版)』(編著 大蔵財務協会)
・『贈与税の申告の実務-相続時精算課税を中心として』(編著 大蔵財務協会)
・『農地の相続税・贈与税』(編著 大蔵財務協会)
・『新版 公益法人の税務』(共著 財団法人公益法人協会)

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