相続税の実務問答
【第65回】
「中小企業倒産防止共済契約の解約手当金(返戻金)に対する課税関係」
税理士 梶野 研二
[問]
父は、機械部品の加工業を個人事業として営んでいましたが、9月に急逝してしまいました。父は、中小企業倒産防止共済に加入しており、支払った掛金は、租税特別措置法第28条第1項の規定により、事業所得の必要経費に算入していました。父が死亡したことにより、この共済契約は解約となり、解約手当金600万円が支払われるとのことです。この解約手当金に対する所得税及び相続税の課税関係はどのようになりますか。
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