相続税の実務問答
【第67回】
「相続開始年中の贈与財産を特定贈与財産としたが
取得した居住用財産に居住しなかった場合」
税理士 梶野 研二
[問]
私たち夫婦は、S区内に建築中のマンションを共有名義で購入し、そこに転居することとし、その取得資金の一部に充てるため、昨年の1月に夫から1,000万円の金銭の贈与を受けました。ところが、2月に夫が不慮の事故で亡くなってしまいました。
6月にマンションが完成し、夫から贈与を受けた1,000万円に生命保険金を加え、このマンションを購入しました。
夫との婚姻期間は20年を超えており、これまで贈与税の配偶者控除の特例を受けたことがありませんので、夫から受けた1,000万円の贈与についてはこの特例を受けようと思い、これを特定贈与財産と記載し、戸籍の附票の写しなどの必要書類を添付した相続税の申告書を昨年12月に提出しました。しかしながら、健康上の問題があり一人暮らしは心配だったため、子どもたちと相談した結果、新たに取得したマンションには居住せず、長男の家に同居することにしました。
夫から贈与を受けた1,000万円の金銭については、どのような申告をすればよいのでしょうか。
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