相続税の実務問答
【第69回】
「相続税の申告時に把握できなかった貸付金の返済があった場合」
税理士 梶野 研二
[問]
令和元年8月に父が亡くなり、相続人である私たちは、期限内に相続税の申告書を提出し、納税を済ませました。
今年の2月になって、父の学生時代からの友人である甲氏が訪ねてきて、15年前に甲氏が代表取締役を務めるA社の運転資金として父から300万円を借りていたこと、その300万円でA社は何とか倒産を免れたこと、その後会社の再建もうまくいき、今期は配当をすることができるようになったことなどの説明があり、今回は父から借りていたという300万円のうちの100万円を返済したいとの申し出がありました。
相続税の申告時に父の古い預金通帳をチェックしたところ、ちょうど15年前に300万円の現金出金があり、何に使ったのか疑問でしたが、甲氏の説明で納得ができましたので、100万円を受け取ることとしました。
そうしますと父の相続開始時には、300万円の貸付金債権が存在したことになるので、相続税の修正申告をしなければならないのでしょうか。
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