〈小説〉
『所得課税第三部門にて。』
【第65話】
「超高額所得者に対する税負担の適正化」
公認会計士・税理士 八ッ尾 順一
「・・・そうか・・・」
浅田調査官は、令和5年税制改正大綱を見ながら、ため息をつく。
その年分の基準所得金額から3億3,000万円を控除した金額に22.5%の税率を乗じた金額がその年分の基準所得税額を超える場合には、その超える金額に相当する所得税を課する措置を講ずる。
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