〈小説〉
『所得課税第三部門にて。』
【第81話】
「信託型ストックオプションと実質主義」
公認会計士・税理士 八ッ尾 順一
浅田調査官は、先ほどから国税庁が公表している「ストックオプションに対する課税(Q&A)」(令和5年7月7日改訂)の問3を熱心に読んでいる。
私は、下記のとおり、勤務先から信託会社を通じてストックオプションを取得し、その権利を行使することにより取得した株式を売却しました。この場合の課税関係について教えてください。
① 発行会社又は発行会社の代表取締役等が信託会社に金銭を信託して、信託(法人課税信託)を組成する(信託の組成時に、受益者及びみなし受益者は存在しない。)。
② 信託会社は、発行会社の譲渡制限付きストックオプションを適正な時価(50)で購入する。
③ 発行会社は、信託期間において会社に貢献した役職員を信託の受益者に指定し、信託財産として管理されているストックオプションを当該役職員に付与する。
④ 役職員は、ストックオプションを行使して発行会社の株式を取得する。
⑤ 役職員は、ストックオプションを行使して取得した株式を売却する。
【発行会社の株価等】
- ストックオプションの購入時 : 200
- ストックオプションの付与時 : 600
- ストックオプションの行使時 : 800(権利行使価額200)
- 権利行使により取得した株式の譲渡時 : 1,000
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