相続税の実務問答
【第1回】
「遺産分割が整わない場合の相続税の申告方法」
税理士 梶野 研二
-はじめに-
相続税の申告をするためには、相続財産の把握とその評価額の算定に多大な時間を要しますが、そこまでの作業を終えれば、後はパソコンソフトへの入力さえ間違えなければ、自動的に正しい申告書が作成され、ほっと一息と考えがちです。
しかし、実際に相続税の申告に携わると、その後にも次々に判断に迷う問題に突き当たり、事はそれほど単純ではないことにすぐに気づくはずです。
そこで、相続税の申告の前後に生じる様々な疑問について、Q&Aの形で解説をすることにします。読者の日々の業務の参考となれば幸いです。
[問]
3ヶ月前に、父が亡くなりました。相続人は、母、兄、私の3人です。相続税の申告及び納税は、相続開始後10ヶ月以内に行わなければならないと聞きましたが、共同相続人である兄との間で遺産分割について争っており、申告期限までに分割協議が整う見込みがありません。
このような場合であっても、10ヶ月以内に相続税の申告及び納税をしなければならないのですか。
なお、父は遺言を残していませんでした。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。