相続税の実務問答
【第16回】
「いったん承認した特定遺贈を放棄した場合の課税関係」
税理士 梶野 研二
[問]
私は、叔父から、S市に所在するA土地の遺贈を受けました。叔父の好意を無にしてはいけないと思い、いったんはこの遺贈を受けることとし、遺贈を原因としてA土地の名義変更の登記をしました。なお、叔父の遺産総額は、相続税の基礎控除額に満たなかったことから、相続税の申告はしていません。
ところで、S市は私が住むK市からは遠く、また、A土地を利用する予定もありませんので、最近、この遺贈を放棄し、唯一の相続人である叔父の子(私の従兄)甲にA土地を相続してもらいたいと考えています。
民法によれば、遺贈の放棄はいつでもできるとされており、その効力は遺言者の死亡の時にさかのぼることとされていますので、A土地は甲が相続により取得したこととなり、特に課税上の問題が生じることはないと思いますが、いかがでしょうか。
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