相続税の実務問答
【第24回】
「死亡保険金の分割」
税理士 梶野 研二
[問]
2ヶ月前に父が亡くなりました。相続人は、母、姉と私の3名です。父の遺産は、両親の居住用の建物とその敷地(建物と土地の評価額は併せて4,000万円)、銀行預金1,000万円です。
また、父は、10年前に自らを被保険者、姉を保険金受取人とする生命保険契約を締結しており、その保険料を支払ってきましたので、姉は、父の死亡により死亡保険金3,000万円を受け取ることになります。
今後、遺産分割について相続人3人で協議をすることとしていますが、母が引き続き居住している建物とその敷地は母が取得し、銀行預金1,000万円と姉が受け取る死亡保険金3,000万円を姉と私で2分の1ずつ(2,000万円ずつ)分けようと考えています。
相続税等の課税上、問題はないでしょうか。
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