相続税の実務問答
【第39回】
「第二次相続があった場合の相続税の申告期限」
税理士 梶野 研二
[問]
伯父Aが、平成29年4月に亡くなりました。Aの相続人はAの子Bのみでしたが、Bは熟慮期間内である同年7月に相続放棄の申述をし受理されたとのことです。Aの両親は既に他界しているためAの弟である私の父CがAの相続人になりました。ところが私の父は、Bとは疎遠だったこともあり、BがAからの相続を放棄した事実を知らないまま同年9月に亡くなってしまいました。父Cの相続人は私だけです。
今年(令和元年)8月1日に、Aが取引をしていた地元金融機関から、突然、私宛にAの借入金について返済の督促状が送られてきたことから、父Cが伯父Aの相続人となり、その地位を私が承継することとなったことを知りました。
そこで調べてみると、Aは地元金融機関から借入れをしており、Aの相続開始時点では約1,200万円の残高のあることが判明しました。一方、伯父Aの財産としては、伯父が事業を廃業した後そのまま放置されていた工場建物及びその敷地(相続税評価額2,000万円)、ごみが不法投棄されている山林(相続税評価額800万円)があることが分かりました。また、BがAの死亡保険金3,000万円(みなし相続財産)を受け取っていることも判明しました。
私は、被相続人Aに係る相続税の申告をしなければならないのでしょうか。申告をしなければならないとすると、その申告期限はいつになるでしょうか。
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