相続税の実務問答
【第48回】
「遺言書に基づき申告をした後に第2の遺言書が発見された場合」
税理士 梶野 研二
[問]
私の父が昨年の4月4日に亡くなりました。相続人は姉、私及び妹の3人です。
父の残していた公正証書遺言には、遺産の分割方法の指定がされていましたので、指定されたとおりに各相続人が財産を取得し、相続税の申告も期限内に済ませました。
ところが、父の遺品を整理していたところ、日記帳に挟まれた自筆証書遺言書が出てきました。家庭裁判所で検認を受け、相続人全員でその内容を確認したところ、公正証書遺言が作成された日よりも後の日に作成されていることが判明しました。
この自筆証書遺言においても遺産の分割方法が指定されており、公正証書遺言では姉に相続させると記載されていた甲土地を、妹に相続させると記載されていました。公正証書遺言の内容に不満を持っていた妹は、新たに発見された自筆証書遺言で指定されたとおりに遺産を取得することを強く主張しており、姉も父の最終の意思である自筆証書遺言には従わざるを得ないと言っています。
公正証書遺言に基づいて姉が甲土地を取得したものとして相続税の申告を行っていますので、甲土地を自筆証書遺言どおりに妹が取得すると、妹に贈与税が課されることにはなりませんか。
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