相続税の実務問答
【第70回】
「消滅時効が完成した借入金の控除」
税理士 梶野 研二
[問]
父が昨年8月に亡くなりました。相続人は私だけです。父は、生前、商店街に店を構えて陶磁器の小売り販売をしていましたが、売上はわずかでした。15年前、店舗の改装をするに際し、父は叔父から200万円を借りました。
その後、父は、この借入金を返済していません。また、これまでに叔父から返済を免除されたことはありません。消滅時効の中断や停止の事由(又は更新や完成猶予の事由)はないため、既に消滅時効は完成していたと思われますが、父が時効の援用をした事実もありません。
私は、父から相続した店舗とその敷地を売却し、その譲渡代金の中から叔父に200万円を返済しました。父が叔父から借りていた200万円は、相続税の申告において、債務控除することができるでしょうか。また、200万円を受け取った叔父に何らかの課税が生じるでしょうか。
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