相続税の実務問答
【第75回】
「相続時精算課税適用者が特定贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けていた場合の相続税の課税価格」
税理士 梶野 研二
[問]
私は、令和3年4月に満40歳になったのを機に、父から住宅取得等資金3,200万円の贈与を受け、その資金で居住用のマンションを取得し、同年10月にそのマンションに転居しました。
令和4年3月に、相続時精算課税選択届出書を添付したうえで、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例規定を適用し、次のように記載した贈与税の申告書を提出しました。
① 令和3年中に贈与を受けた財産の価額: 32,000,000円
② 住宅取得等資金贈与の非課税の特例の適用を受ける金額:15,000,000円
③ 贈与税の課税価格に算入される金額(①-②):17,000,000円
④ 相続時精算課税の特別控除額:17,000,000円
⑤ 翌年以降に繰り越される特別控除額:8,000,000円
⑥ ④の控除後の贈与税の課税価格(③-④):0円
⑦ 納付すべき贈与税額:0円
令和4年5月に父が75歳で死亡し、私は、父の所有していたK市の不動産を相続することとなりました。私は父からの贈与について相続時精算課税を選択しましたので、令和3年に住宅取得等資金として父から贈与を受けた3,200万円は相続税の課税価格に加算しなければならないのでしょうか。
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