相続税の実務問答
【第103回】
「期限後申告における相続時精算課税の選択」
税理士 梶野 研二
[問]
父は、同族会社であるA社の社長を務めていましたが、高齢を理由に令和5年3月末をもって退任しました。父はA社に対して7,000万円の貸付金債権を有していましたが、退任を機にこの貸付金債権を放棄しました。A社の法人税の申告においては、この7,000万円の債務の免除益については益金として所得金額の計算をしています。
最近になって友人から、私の父が貸付金債権を放棄したことによりA社の株価が上昇したとすれば、株主である私に贈与税が課されることとなるのではないかと言われました。友人の助言に従ってA社の株価を計算した結果、やはり1,000万円程度の株価の上昇があり、この利益はみなし贈与として贈与税の申告が必要だったことが分かりました。
今から令和5年分の贈与税の期限後申告をしたいと思います。いわゆる暦年課税では贈与税の負担が大きいことから、この際、相続時精算課税を選択してはどうかと考えていますが、どうでしょうか。
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