相続税の実務問答
【第109回】
「遺産分割期限の延長が認められるやむを得ない事情の承認申請者」
税理士 梶野 研二
[問]
父が令和3年2月に亡くなりました。相続人は私と妹の2名です。父の遺産は、父と私が居住の用に供していた自宅建物及びその敷地、アパート1棟及びその敷地並びに銀行預金など合わせて3億円ほどです。
相続税の申告期限である令和3年12月までに遺産分割ができていませんでしたので、法定相続分の割合で父の遺産を取得したものとして、それぞれが別の税理士に依頼して相続税の申告をしました。その後、妹との間の遺産分割協議はまとまらず、相続税の申告期限から3年を経過した時点(令和6年12月)では、遺産分割の審判手続きが進められていました。
令和7年7月に審判が確定し、私は、自宅建物とその敷地、妹がアパートとその敷地を取得することとなりました。
相続税の申告期限から3年を経過する日の翌日から2ヶ月以内に、妹は自分の住所氏名のみを記載して「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、税務署長の承認を受けたようですが、私はこの申請書の提出を失念していました。
私と妹の間で遺産分割ができないやむを得ない事由については、妹が行った承認申請に基づき税務署長の承認を受けていますので、私が取得することとなった自宅建物の敷地について小規模宅地等の特例を適用する宅地等として選択することに妹の同意が得られれば、この自宅建物の敷地について同特例を適用することができるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。