相続税の実務問答
【第111回】
「非課税特例の適用を受けた住宅取得等資金の相続税の課税価格への加算-令和6年以降に相続時精算課税を適用した場合」
税理士 梶野 研二
[問]
私は、令和6年に67歳の父から4,000万円の贈与を受け、省エネ等住宅に該当する自宅の購入代金に充てました。そこで今年の3月に、住宅取得等資金の非課税特例を適用し、かつ、相続時精算課税を選択し、次のとおり贈与税額を計算して、贈与税の申告をしました。

この父が、今年の8月に、急逝してしまい、私は、父の預金などを相続することになりました。父からの生前贈与で、相続時精算課税を適用した財産の価額は、相続税の課税価格に加算しなければならないとのことですが、令和6年に父から贈与を受けた4,000万円は全額を相続税の課税価格に加算するのでしょうか。
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私は、令和6年に67歳の父から4,000万円の贈与を受け、省エネ等住宅に該当する自宅の購入代金に充てました。そこで今年の3月に、住宅取得等資金の非課税特例を適用し、かつ、相続時精算課税を選択し、次のとおり贈与税額を計算して、贈与税の申告をしました。

この父が、今年の8月に、急逝してしまい、私は、父の預金などを相続することになりました。父からの生前贈与で、相続時精算課税を適用した財産の価額は、相続税の課税価格に加算しなければならないとのことですが、令和6年に父から贈与を受けた4,000万円は全額を相続税の課税価格に加算するのでしょうか。
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