相続税の実務問答
【第115回】
「相続時精算課税が適用される贈与の課税漏れがあった場合の贈与税額控除」
税理士 梶野 研二
[問]
私は、平成16年4月に父から、非上場会社であるA社の株式の贈与を受けました。その評価額は、3,000万円と高額であったため、贈与税の申告に当たり相続時精算課税を選択しました。その父が、令和7年3月に亡くなりましたので、父から相続により取得した財産の価額に、相続時精算課税を適用したA社の株式の贈与時の価額3,000万円を課税価格に加算して相続税の申告をするつもりです。
ところで、平成20年5月に、父がA社に対して債務免除を行い、その結果、私の有するA社の株式の価額が2,000万円上昇しました。その増加益について父から贈与があったものとみなされ、贈与税の申告が必要だったにもかかわらず、その申告を失念したまま、既に申告期限から17年ほどが過ぎてしまいました。このみなし贈与については、今から贈与税の申告をすることはできませんが、相続税の課税価格への加算は必要であるとの説明を受けました。
そこで、平成20年5月に受けたみなし贈与の金額については、相続税の課税価格に加算して相続税の申告をすることとしますが、その際に、このみなし贈与について本来であれば課税されていた贈与税相当額を相続税額から控除することはできますか。贈与税額の控除が認められないとすると、贈与税についてもはや課税がされないはずであるにもかかわらず、贈与税が課税されたのと同様の結果となってしまい、不合理ではないでしょうか。
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