相続税の実務問答
【第116回】
「相続時精算課税を適用した贈与財産が無価値になった場合」
税理士 梶野 研二
[問]
私は、非上場会社であるA社の経営を引き継ぐことを前提に、平成25年に、父からA社の株式の贈与を受けました。その評価額は、3,000万円と高額であったため、贈与税の申告に当たり相続時精算課税を選択しました。ところが、新型コロナ感染症蔓延の影響を受け、令和3年6月にA社は倒産してしまいました。
令和7年10月に父が亡くなりました。父から贈与により取得した資産で相続時精算課税の適用を受けたものは、その価額を相続税の課税価格に加算しなければならないとのことですが、A社は倒産し、その株式の価値はなくなってしまいました。それでもA社の株式の贈与を受けた時の価額3,000万円を相続税の課税価格に加算しなければならないのでしょうか。
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