〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例

【第98回】
「外国法人の事業分割に伴う株式の交付が配当所得に該当するとした事件
(審裁令元.8.1)(その1)」
~所得税法24条1項~
井上 眞一
【裁決】
- 国税不服審判所令和元年8月1日裁決(東裁(所)令元-16)
1 はじめに
当該事件は、日本の居住者が米国法人の株式を所有し、この米国法人が事業分割(※1)した場合、その交付された株式は、当該事業分割は法人税法第2条第12号の9に規定する分割型分割によるものではなく、所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当に該当するとしたものである。
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