〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例

【第101回】
「税務行政執行共助条約に基づく徴収・保全共助事件―外国法による第二次納税義務者の法的地位―(地判令4.11.30、高判令5.7.19)(その2)」
~税務行政執行共助条約12条、17条、23条2項、28条6項、28条7項、租税条約等実施特例法11条2項、11条3項、11条13項~
滋賀大学准教授・税理士 金山 知明
《(その1)はこちら》
1 税務行政執行共助の概要
(1) 情報交換と徴収支援
(2) 共助条約における徴収・保全等に係る相互支援
(3) 共助条約における手続規定等
(4) 関連する国内規定
2 事案の概要
(1) 前提事実
(2) 本件保全共助の要請
(3) 本件保全共助実施決定と保全共助
(4) 図解
(5) 訴えの提起
3 争点と主張
(1) 争点
(2) 争点に関する当事者の主張の要旨
4 判決の要旨
(1) 《争点1》について
(2) 《争点2》について
(3) 《争点3》について
(4) 《争点4》について
(5) 《争点5》について
(6) まとめ
5 検討
判示事項のうち、《争点5》に関する部分は、文書送達に関する国内法上の手続規定の解釈として重要性を有すると思われるが、紙幅の都合上本稿では扱わず、ここでは《争点1》から《争点4》の判示に対して、若干の検討を加えた上で、本件から認識し得る徴収共助上の問題点を指摘する。
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