「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例160(消費税)】
特定期間の課税売上高が1,000万円超であったため、給与等支払額の合計額が1,000万円以下であったにもかかわらず「2割特例」を適用しないで申告してしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
資本金100万円で設立し、「適格請求書発行事業者の登録申請書」及び「簡易課税制度選択届出書」を提出した法人の設立2期目である令和7年3月期の消費税につき、特定期間の課税売上高が1,000万円超であったことから、簡易課税で申告したが、給与等支払額の合計額が1,000万円以下であったことから、有利な「適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置」(以下「2割特例」という)を適用して申告することができた。
これにより、有利な2割特例と不利な簡易課税との差額につき損害が発生し、賠償請求を受けた。
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