公開日: 2026/10/22 (掲載号:No.691)
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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第106回】「上村工業第二事件 -原価基準法の適用が否認され、残余利益分割法が適用された事例-(地判令2.2.28)(その1)」~租税特別措置法66条の4第2項1号ハほか~

筆者: 森田 國弘

〈一角塾〉

図解で読み解く国際租税判例

【第106回】

「上村工業第二事件
-原価基準法の適用が否認され、残余利益分割法が適用された事例-
(地判令2.2.28)(その1)」

~租税特別措置法66条の4第2項1号ハほか~

 

税理士・特定社会保険労務士
森田 國弘

 

【判決】

  • 東京地裁令和2年2月28日判決、TAINSコード:Z270-13386

 

[1] はじめに

1 第一事件(※)と第二事件の関連

第一事件は、調査対象年はH12年からH16年までの5年間で、H18年3月に更正処分が行われた。対象はTUC社(台湾)とUMM社(マレーシア)、UIS社(シンガポール)であった。

更正処分のあと、原告(以下Xという)は、H18年5月に異議申立てをしたが、UMM社との取引についてマレーシアとH18年8月に相互協議を行うこととなり、これが長引いて合意となったのがH22年1月で4年の年月を経た。

これが決着してやっと異議申立てが動き始め、審議ののち却下されたのが、同年H22年12月であった。その後、H23年1月に不服審判審査請求がなされ、H24年11月にこれも却下となった。

これらの経緯を経て、XはH25年5月に東京地裁へ提訴した。更正処分後ここまで7年かかった。

第一事件調査開始年後7年経過して2回目の調査が行われた。これが第二事件で、対象はH19年3月からH23年3月の5年分でH25年6月に更正処分が行われた。第一事件の処分について、東京地裁へ提訴した年であった。

(※) 第一事件については、拙稿 森田國弘「上村工業第一事件(その1)(その2)」Professional Journal No.536(令和5年9月21日)、No.537(令和5年9月28日)を参考とする。

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【第106回】

「上村工業第二事件
-原価基準法の適用が否認され、残余利益分割法が適用された事例-
(地判令2.2.28)(その1)」

~租税特別措置法66条の4第2項1号ハほか~

 

税理士・特定社会保険労務士
森田 國弘

 

【判決】

  • 東京地裁令和2年2月28日判決、TAINSコード:Z270-13386

 

[1] はじめに

1 第一事件(※)と第二事件の関連

第一事件は、調査対象年はH12年からH16年までの5年間で、H18年3月に更正処分が行われた。対象はTUC社(台湾)とUMM社(マレーシア)、UIS社(シンガポール)であった。

更正処分のあと、原告(以下Xという)は、H18年5月に異議申立てをしたが、UMM社との取引についてマレーシアとH18年8月に相互協議を行うこととなり、これが長引いて合意となったのがH22年1月で4年の年月を経た。

これが決着してやっと異議申立てが動き始め、審議ののち却下されたのが、同年H22年12月であった。その後、H23年1月に不服審判審査請求がなされ、H24年11月にこれも却下となった。

これらの経緯を経て、XはH25年5月に東京地裁へ提訴した。更正処分後ここまで7年かかった。

第一事件調査開始年後7年経過して2回目の調査が行われた。これが第二事件で、対象はH19年3月からH23年3月の5年分でH25年6月に更正処分が行われた。第一事件の処分について、東京地裁へ提訴した年であった。

(※) 第一事件については、拙稿 森田國弘「上村工業第一事件(その1)(その2)」Professional Journal No.536(令和5年9月21日)、No.537(令和5年9月28日)を参考とする。

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連載目次

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例

◆最新テーマ

▷上村工業第二事件(地判令2.2.28)〔森田國弘〕

◆これまでに取り上げたテーマ

筆者紹介

森田 國弘

(もりた・くにひろ)

税理士・特定社会保険労務士
1943年生まれ。鹿児島県出身。

1965年 大阪市立大学経済学部卒業
2010年 大阪経済大学大学院経営学研究科(村井ゼミ)修了
2013年 税理士登録
2008年 労働審判 審判員拝命
2014年 大阪府労働委員会 使用者委員拝命

大学卒業後、化学工業薬品メーカー、太陽光発電システムメーカー等に勤務し、監査役等を経験した後、税理士・特定社会保険労務士として活動。

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