「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例27(法人税)】
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
平成X2年3月期から平成X6年3月期の法人税につき、香港に所在する依頼者の100%子会社の所得につき、外国子会社合算税制における適用除外に該当しているにもかかわらず、申告書にその旨を記載した別表及びその証拠資料の添付をしなかったため、税務調査により合算課税の対象とされてしまった。これにより、法人税等につき過大納付が発生し、賠償請求を受けた。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。