〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載13〕
従業員から役員になった場合の
退職金計算の問題点【その2】
公認会計士・税理士 濱田 康宏
《1》 従業員が役員になった場合の退職金支給方法(承前)
本誌 No.5(2013/2/7公開)に掲載した拙稿「従業員から役員になった場合の退職金計算の問題点【その1】」(以下「前回分」という)において、従業員が役員になった場合の退職金支給方法は様々なパターンが考えられるが、大きく分けると、以下の2つであることを示した。
【1】 役員退任時に、従業員分と役員分をまとめて払う場合(前回分参照)
【2】 従業員退任時に従業員分を、役員退任時に役員分を支給する場合
前回分では【1】について述べたが、今回は【2】について解説を行うこととする。前回分と併せてご覧いただきたい。
《2》 従業員退任時に従業員分を、役員退任時に役員分を支給する場合(【2】)
【2】についても、使用人兼務役員を前提とする論点がある。役員就任時に従業員分を払うのか、それとも、従業員身分喪失時に払うのかによって、ケースが分かれる。その上で、従業員分を払った後で、役員分を払う際に退職所得の計算がどのようになるのか、特に退職所得控除額の取り方を考える必要がある。
基本となる考え方は、従業員分を払った時点で退職所得控除額を計算する上での勤続年数がリセットされ、役員分の退職所得控除額は役員分だけで計算することになるというものである。
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