相続税の実務問答
【第3回】
「生前贈与の有無及び贈与金額の確認」
税理士 梶野 研二
[問]
父が今年7月に亡くなりましたので、相続税の申告をしなければなりません。相続人は、私と弟の2人だけです。弟は2年前に父から事業資金の贈与を受けていたようですが、正確な金額を教えてくれません。
相続税の申告期限までに遺産分割協議ができませんので、法定相続分で相続財産を取得したものとして相続税額を計算して、申告を行うこととなります。その際、相続開始前3年以内の父から弟に対する贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算して相続税の計算をしなければならないと聞きました。弟が父から贈与された金額が分からない場合に、どうしたらよいのでしょうか。
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